役員報酬の決め方!押さえておくべきルールと議事録
取締役の給与(以降、役員報酬と言います)がどのように支払われるのか書き留めておきます。
会社設立後、はじめて役員報酬を決める人の参考になれば幸いです。
役員報酬の決め方
役員報酬は、会社設立後3カ月以内に臨時株主総会を開催して決定します。
設立した会社の定款を確認してみてください。
株主総会で決めるようなことが記載されているはずです。
僕が設立した1人株式会社の定款には、「取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める」と記載されています。
役員報酬の決まりごと
役員報酬は、毎月同額であれば損金(法人税を減らせるもの)として認められるけど、毎月同額を超える部分については損金として認められません。
今月は売上が良いからといって今月だけ報酬を増やすとかはダメで毎月同額です。もし役員報酬の金額を頻繁に変えることができれば、節税のための利益操作ができてしまいます。
金額を変更できる時期については後術しますが、基本的には決算後(1事業年度に1度)だけです。
参考までに!
僕は、はじめて役員報酬を決めるときに凄く悩みました。
売上の見通しが立っていないのに高額にしたら経営が悪化するし、低額にして予想以上に売上が良かったら法人税が増えるし…。
結局、設立初年度の役員報酬は生活費程度の金額にしました。
それから、役員報酬の金額に応じて所得税や住民税、社会保険料が変わるので、そのことも意識して決めるといいかもしれません。
株主総会を開催する
前述した通り、会社設立後3か月以内に臨時株主総会を開催して役員報酬を決定します。
もちろん1人株式会社(取締役が自分1人・株主が自分1人)でも株主総会を開催しなければいけません。
議長(自分):「設立初年度の役員報酬額を◯◯万円にしたいのですが、よろしいでしょうか?」
株主(自分):「異議なし!」
まぁこんな感じでバカらしいですけど、それでも議事録は作成しなければいけません。
Wordで作成した議事録のひな形ですが、よろしければダウンロードしてご活用ください。
- 臨時株主総会議事録:minutes.doc [32.0KB]
議事録の保管は10年間です。
税務調査などで必要になることがあるため、本店に据え置くことが義務付けられています。
役員報酬を変更できる時期
役員報酬を変更できるのは、決算後に開催する定時株主総会の時だけです。
次の定時株主総会までは変更できません。
定時株主総会は、決算日から3ヶ月以内に開催することになっています。
例えば、3月末日が決算日だとすると、5月末日まで(決算日から2カ月以内)に決算を済ませて業績を把握します。そして6月末日までに定時株主総会を開催して役員報酬のことを決議します。
頭の片隅に留めておいてください!
初めて役員報酬を変更するときに疑問に思った事があったので追記します。
それは、3月末日が決算日で6月に役員報酬を変更した場合、4月・5月・6月の3カ月分の金額をどのようにするかです。
色々調べたところ、たつだ会計事務所さんが分かりやすく説明してくれていました。
例)前事業年度まで50万円の給料だった場合(給料日:毎月25日)
1.6月24日の株主総会で65万円に増額することに決定し、6月25日から65万円を支給した(4月25日と5月25日はそれぞれ50万円を支給した)。・・・OK
2.6月24日の株主総会で65万円に増額することに決定し、翌月の7月25日から65万円を支給した(4月25日~6月25日はそれぞれ50万円を支給した)。・・・OK、翌月からの増額で決議がされていれば大丈夫です。
3.株主総会が6月24日で65万円に増額することに決定し、6月25日から65万円を支給したが、4月から遡って増額したいため、4-5月の差額に当たる30万円を6月25日に上乗せして支給した。・・・NG、遡っての支給は認められません。
この場合の対策は、30万円を12か月に分けて支給することです。
30万円÷12か月=2万5千円を65万円に上乗せし、67万5千円を6月25日から1年間支給することで4月から65万円を支給したことと同じになります。
会社を設立したら知っておきたい役員報酬のポイント | たつだ会計事務所のブログ