ひな形を利用して定款を作成【ちょちょっとイジれば簡単にできます】

シンプルで編集しやすい定款のひな形をご紹介

定款(ていかん)は、会社のルールを定める大切な書類です。

僕のような素人が一から作成するのは無理なので、シンプルなひな形を探して作成しました。

定款のひな形をダウンロードする

僕が利用させてもらったのは、トラスティルさんの株主1名・取締役1名の定款ひな形(Wordファイル)。

行政書士法人トラスティル Webサイト 定款ひな形選択

「自分で電子認証」する人向けと「行政書士に依頼する」人向けのひな形が用意されています。

よく分からなければ、とりあえずどちらのひな型でも大丈夫です。

確認したところ、違いは末尾だけでした。作成したあとに変更したければ末尾だけ入れ替えれば問題ありません。

トラスティルさんの株主1名・取締役1名の定款ひな形 自分で電子認証

自分で電子認証する人向けの末尾には、「発起人が電子署名する」ようなことが記載されています。

トラスティルさんの株主1名・取締役1名の定款ひな形 行政書士に依頼

一方、行政書士に依頼する人向けの末尾には、「代理人が電子署名する」ようなことが記載されています。

ちなみに電子認証は、定款を作成したあとに行う手続きです。次の記事に記載していますが、僕は行政書士に依頼しました。

ひな形を編集する際に留意したこと

定款のひな形を編集する際に留意したことをまとめました。よろしければ参考にしてください。

ひな形を編集した際のメモ書き

商号

近所に似たような商号(社名)が存在しないか調べます。

既に他社が使っている商号でも住所さえ異なっていれば使用できます。ただし、設立後トラブルになる可能性があるので、近所に似たような商号の会社やお店がある場合は避けた方が無難です。

本店の所在地

本店の所在地を最小行政区画までにとどめると、最小行政区画内での移転は定款の変更が不要になります。

例えば、「当会社は、本店を東京都千代田区に置く」と記載した場合、将来千代田区内での移転は定款の変更が不要です。

発行可能株式総数

会社が将来発行できる株式の上限値になります。

例えば、設立時の資本金が100万円で一株1万円だとしたら、100株発行している状態です。

この資本金を増やす時(=新しい株式を発行する時)は、発行可能株式総数(1000株だったら1000万円)までしか増やせません。

事業年度

事業年度の末日が決算期になります。

例えば、事業年度を「4月1日から翌年3月末日まで」にすると、3月が決算期になります。

僕の場合は、6月に設立して3月を決算期にしたので、設立初年度は6月から3月末日までの7カ月間を計算して税金を申告します。翌年度以降は4月1日から3月末日までの12か月間を計算して税金を申告します。

発起人の氏名及び住所

印鑑登録証明書に記載されている住所とおりに記載します。

例えば、印鑑登録証明書に「1丁目20番3号」と記載されいてるのに、「1-20-3」と記載するのはダメらしいです。

一字一句同じに記載しなければなりません。

定款に出てくる発起人について

発起人は、会社設立を企画して手続きをする人(出資したり、定款を作成したり、法務局に行ったりする人)です。

設立後は出資した金額に応じて株式が発行され株主になります。

設立時の取締役(会社を経営していく人)を選任するのも発起人です。

1人で起業する人は、自分(発起人)が自分(取締役)を選任するので微妙な感じですけど、そういうことになっています。

まだ先のとこなので頭の片隅に留めておいてほしいんですけど、前述したトラスティルさんの株主1名・取締役1名の定款ひな形を利用した場合、「発起人決定書」に設立時の取締役を記載します。

それから、本店の所在地を最小行政区画までにとどめた場合も発起人決定書に詳しい住所を記載します。