定款認証の費用をできるだけ安く抑える方法
定款を作成したら、公証役場で認証してもらわなければいけません。
公証役場には、「公証人」と呼ばれる法律の専門家がいて、その公証人に認証してもらうことで法的効力を持つ定款になります。
おそらく、1人株式会社を設立する際に最も面倒なのがこの定款認証です。
認証してもらうには現在2つの方法がある
- 通常の定款(紙)
- 電子の定款(PDFファイル)
紙の定款で認証してもらう場合は、認証手数料52000円のほかに収入印紙代として4万円がかかります。一方電子定款で認証してもらう場合は、認証手数料52000円のみで収入印紙代4万円がかかりません。
ただし、電子定款は単純にWordファイルをPDFファイルに変換するだけでなく、煩雑な手続きや専用のソフト、機器が必要になります。
一から揃えるとなると収入印紙代4万円以上の費用がかかってしまうため、現実的には紙の定款に印紙を貼るか、もしくは行政書士に電子定款を作成してもらうかです。
行政書士に丸投げするが安くて確実
僕は電子定款の作成と公証役場での認証手続きを行政書士に任せました。丸投げしても収入印紙代の半額以下で済みましたよ。
- 紙の定款の場合:52000円+収入印紙代40000円
- 電子定款の場合:52000円+行政書士代18144円
お願いした行政書士事務所は、ひな形を利用させてもらったトラスティルさん。
トラスティルさんを選んだ理由は、ひな形が分かりやすかったのと、近所の行政書士事務所より1万円以上も安価だったからです。
さらに設立する会社が東京都だと、公証役場での認証手続きを無料で代行してくれます。
認証済み電子定款が届くまでの流れ
行政書士さんとはメールのやり取りだけでしたが、スムーズな対応で依頼した5日後には認証済みの電子定款を受け取れました。
STEP1 申込フォームから定款を送信する
申込フォームに名前や住所、メールアドレスを入力して、作成した定款(Wordファイル)を送信します。
送信後、トラスティルさんから料金と振込先か返信されてきます。
STEP2 行政書士に証明書をメール送信
指定の振込先に料金を支払ったら、本人確認書類(運転免許証)と印鑑登録証明書の画像をメールに添付して送信します。
送信後、トラスティルさんから認証手続きの委任状と返信用封筒(レターパック)が郵送されてきます。
STEP3 行政書士に委任状を送付する
委任状と印鑑登録証明書をレターパックに入れて送付します。
送付後、トラスティルさんから定款の認証手続き完了及び発送連絡がきます。
STEP4 認証済みの定款を確認する
届いた認証済みの電子定款を確認します。
CD-Rに保存されているフォルダ(数字の羅列)を開くと分かりますが、電子定款はPDFファイルを含む3つのファイルで構成されています。
このフォルダ名やファイル名は一切変えてはいけません。
それから、定款の謄本が2部同梱されてきました。
法務局で登記申請するときに謄本を持っていくと、ほかの提出書類と照らし合わせながらチェックしてくれます。