発起人決定書・就任承諾書・設立登記申請書・印鑑届書の作成方法
「発起人決定書」「就任承諾書」「設立登記申請書」「印鑑届書」の作成方法を書き留めておきます。
定款や払込証明書、登記すべき事項に比べて作成が簡単です。
各書類のひな形と印鑑届書の様式について
発起人決定書、就任承諾書、設立登記申請書は、トラスティルさんの登記書類の作成方法【1-A】のひな形を利用させてもらいました。
印鑑届書の様式は、登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式 :法務局からダウンロードできます。
ページの下の方「6 印鑑(改印)届書」です。
発起人決定書の作成
発起人決定書は、定款に本店の所在地を詳細まで記載していない場合や設立時の取締役を記載(選任)していない場合に作成する書類です。
発起人から設立時の取締役に選任された人は、後術する「就任承諾書」をもって就任を承諾することになります。
次の画像は、僕が作成した発起人決定書です。
設立時の取締役と本店の所在地を地番まで記載して、日付は払込証明書の日付と同じにしました。
発起人決定書には実印を押印します。
就任承諾書の作成
就任承諾書は、発起人から設立する会社の取締役に選任されたので、「就任を承諾します」という書類です。
1人で起業する人は、自分(発起人)が自分(取締役)を選任するので微妙な感じですけど、承諾することになっています。
次の画像は、僕が作成した就任承諾書です。
住所は印鑑証明書に記載されている住所のとおりに記載して、日付は払込証明書の日付と同じにしました。
就任承諾書には実印を押印します。
設立登記申請書の作成
設立登記申請書は、設立する会社の商号や本店所在地、登録免許税、これまでに作成した書類などを記載する書類です。
登録免許税は通常15万円(資本金が約2,140万円未満の場合)。
法務局で登記申請するときに15万円分の収入印紙を購入して納付することになります。
次の画像は、僕が作成した設立登記申請書です。
日付は法務局に行く日(実際に登記申請を行う日)を記載しました。
ちなみに、土曜日、日曜日、祝日は法務局がお休みなので登記申請することはできません。
申請先は、本店所在地を管轄する法務局です。
設立登記申請書には会社代表印を押印します。
僕は、実印を押印していることに気づかず、法務局で訂正するという忘れられない体験をしました。繰り返しますが、設立登記申請書に押すのは会社代表印です。
印鑑届書の作成
印鑑届書は、法務局に会社代表印を登録してもらうための書類です。
印鑑届書に押印した印影がそのまま法務局のコンピュータに登録されるので、鮮明に押印する必要があります。
次の画像は、僕が作成した印鑑届書です。
左上の(注1)に会社代表印を押印して、「印鑑カードは引き継がない」にチェック。(注3)に実印を押印します。
会社法人番号は空欄のままで大丈夫です。
それから、下の方の「市区町村長作成の印鑑証明書は、設立登記申請書に添付のものを援用する」にチェックするのを忘れずに。チェックを忘れると、印鑑証明書がもう1枚必要になってしまうかもしれません。
製本・綴じ方
これまでに作成・取得した書類をすべて用意して、次の順番どおりに製本します。
- 設立登記申請書
- 発起人決定書
- 払込証明書
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
印鑑届書は一緒に綴じません。
僕の印鑑証明書はA4サイズでしたが、小さい印鑑証明書の場合はA4サイズのコピー用紙に貼り付けて綴じるようです。
綴じ方は、左側2箇所をホチキス留め。
印鑑届書をクリップを留めておきます。
あとは、作成した書類を法務局に提出するだけです。