社会保険の加入手続きと保険料の負担額について
健康保険及び厚生年金保険(以降、社会保険と言います)に加入するための書類と保険料の負担額を書き留めておきます。
会社設立後、社会保険に加入する人の参考になれば幸いです。
年金事務所に提出する書類
社会保険に加入するには、管轄の年金事務所(全国の相談・手続き窓口|日本年金機構)に次の書類を提出します。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被保険者に被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届
- 発行日から90日以内の登記事項証明書
- 法人番号指定通知書等のコピー
書類の様式は、健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧|日本年金機構からダウンロードできます。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険新規適用届は、会社が社会保険の適用を受けようとするときに提出する書類です。
設立した会社の名称や住所、業種、法人番号、所在略図、保険に加入する従業員(役員・正社員・パートなど)の人数を記載します。
管轄の年金事務所で確認したところ、提出する書類には会社代表印を押印してくださいとのことでした。
被保険者資格取得届
被保険者資格取得届は、従業員を採用したときに提出する書類です。
被保険者とは?
健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。
被保険者とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
設立したばかりで従業員を採用していなくても、役員(自分)が社会保険に加入すると思うので、自分の生年月日、住所、月額報酬などを記載して提出します。
僕の場合は、「出勤簿」と「賃金台帳」を添付する必要がありました。もしかすると、設立後すぐに加入しなかったからかもしれません。
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届は、被保険者に被扶養者がいる場合に提出する書類です。
2018年3月5日からは、
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者関係届
が集約され、
「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」という様式になったようです。
年金事務所での手続き
年金事務所では、とくに難しい手続きはありません。
窓口に書類を提出するだけ。
控えが欲しいことを伝えたら、コピーを取ってくれました。
健康保険証が届くまでの日数
僕の場合は、手続きをした14日後に健康保険証が届きました。
簡易書留で届きます。
1カ月ほど経った頃には、健康診断の案内も届きました。
保険料について
社会保険料は、被保険者の月額報酬(標準報酬)に応じて決まります。
初めは、前述の「被保険者資格取得届」に月額報酬を記載すると、標準報酬決定通書が郵送されてきます。その後は毎年1回、「算定基礎届」に4~6月の月額報酬を記載して提出すると、標準報酬決定通書が郵送されてきます。
算定基礎届の提出は7月10日まで(年によって前後する場合あり)。
保険料額表を見ると分かりますが、保険料の負担は被保険者と会社の折半です。会社が従業員の給与から保険料を差し引いて納付します。
納付方法は、毎月郵送されてくる納付書を持って金融機関で支払います。
口座振替で納付したい場合は、別途手続きが必要です。
申請書が健康保険・厚生年金保険 保険料関係届書・申請書一覧にあるので、記載して金融機関に提出します。